死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。
死後事務の内容
- 医療費の支払いに関する事務
- 家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
- 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
- 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
- 菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
- 永代供養に関する事務
- 相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
- 賃借建物明渡しに関する事務
- 行政官庁等への諸届け事務
- 以上の各事務に関する費用の支払い
任意後見契約を締結される場合は、見守り契約、任意代理契約(財産管理等委任契約)、死後事務委任契約、公正証書遺言も併せてご依頼されることをお勧めします