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生前贈与/あじさい司法書士事務所-神戸市垂水区・須磨区・西区・明石市における相続・遺言相談

夫婦間贈与

夫婦間贈与とは

贈与税の配偶者控除(配偶者への居住用不動産の贈与の特例)は、婚姻期間が20年以上の配偶者への居住用不動産、または居住用不動産を取得するための資金を贈与する場合には、基礎控除と合わせると、最高2,110万円(基礎控除枠110万円+配偶者控除枠2,000万円)を課税価格から控除できるというものです。

特例を受けるための適用要件

夫婦間贈与における配偶者控除(配偶者への居住用不動産の贈与の特例)を受けるためには、以下の条件を満たすことが必要です。

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  2. 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

適用を受けるための手続

必要書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲

平成23年6月30日現在法令等

婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与が行われ、一定の条件に当てはまる場合には贈与税の配偶者控除が受けられます。

この場合の居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋又はその家屋の敷地です。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。

なお、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。

したがって、居住用家屋のみあるいは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合も配偶者控除を適用できます。この居住用家屋の敷地のみの贈与について配偶者控除を適用する場合には、次のいずれかに当てはまることが必要です。

  • 夫又は妻が居住用家屋を所有していること。
  • 贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。

不動産価格の算定

建物に関しては、市区町村で発行される固定資産評価証明書の価格を基準とします。
土地に関しては、路線価から算出された価格を基準とします。

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