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あじさい司法書士事務所-神戸市垂水区・須磨区・西区・明石市における相続・遺言相談

相続が開始した場合の手続きの流れ

相続の開始(被相続人の死亡)
  • 7日以内に死亡届を提出(市区町村の役所)
  • 14日以内に世帯主の変更届を提出(市区町村の役所)
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遺言書の検認
  • 遺言書がない場合公正証書遺言の場合は不要
  • 家庭裁判所へ遺言書を提出し、検認の請求をする
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相続人の確認
  • 被相続人、相続人の戸籍謄本を確認
  • 相続人の中には未成年者がいる場合、特別代理人の選任申立てが必要な場合がある
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相続財産の調査、債務の調査
  • 相続財産を調査し、鑑定等行う
  • 生命保険等の請求
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相続放棄・限定、承認の申立て
  • 相続放棄・限定承認を希望しなければ手続不要
  • 相続開始を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申立て
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遺産分割協議
  • 相続人全員で行う
  • 協議が成立後、遺産分割協議書を作成。
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相続財産の名義変更
  • 相続税が発生する場合、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、税務署へ申告・納税
  • 不動産、預貯金等の名義変更手続き
お気軽にご相談ください。