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あじさい司法書士事務所-神戸市垂水区・須磨区・西区・明石市における相続・遺言相談

相続登記とその流れ

相続登記の必要性

土地・建物などの不動産の所有者が亡くなった場合には、相続登記手続きをする必要があります。相続に伴う手続きの中には、期限があるものもありますが 不動産登記に関しては、特に期限はありません。

しかし、登記に必要な書類の中で何年かすると破棄されていたり、又登記を放置している間に相続人が亡くなり2次相続、3次相続が発生する場合もあり、そうなると余計な出費や時間がかかることになります。

相続登記は、お早目に済まされることをお勧め致します。

相続登記の流れ(遺産分割協議によるもの)

1.まずは相談

ご相談の話の中で、簡単に相続関係をお聞きします。同時に必要となる戸籍等必要書類を説明いたします。(当事務所で取り寄せをすることも可能です)

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2.相続財産、相続人調査

被相続人の所有不動産及び相続人が誰であるかを確認します。

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3.遺産分割協議及び協議書に署名・押印

誰が相続人になるかを確認し、協議書に署名・押印します。
また必要書類がすべて、そろっているかを確認します。

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4.登記申請書類作成
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5.登記申請
お気軽にご相談ください。