相続登記とその流れ
土地・建物などの不動産の所有者が亡くなった場合には、相続登記手続きをする必要があります。相続に伴う手続きの中には、期限があるものもありますが 不動産登記に関しては、特に期限はありません。
しかし、登記に必要な書類の中で何年かすると破棄されていたり、又登記を放置している間に相続人が亡くなり2次相続、3次相続が発生する場合もあり、そうなると余計な出費や時間がかかることになります。
相続登記は、お早目に済まされることをお勧め致します。
1.まずは相談
ご相談の話の中で、簡単に相続関係をお聞きします。同時に必要となる戸籍等必要書類を説明いたします。(当事務所で取り寄せをすることも可能です)
2.相続財産、相続人調査
被相続人の所有不動産及び相続人が誰であるかを確認します。
3.遺産分割協議及び協議書に署名・押印
誰が相続人になるかを確認し、協議書に署名・押印します。
また必要書類がすべて、そろっているかを確認します。
4.登記申請書類作成
5.登記申請