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あじさい司法書士事務所-神戸市垂水区・須磨区・西区・明石市における相続・遺言相談

相続財産の帰属と登記

相続が発生すると、遺言や遺産分割協議によって相続財産の帰属が決定します。その際の優先順位は以下のようになります。

  1. 遺言による相続登記
  2. 遺産分割協議による相続登記
  3. 法定相続分による相続登記

遺言による相続登記

遺言書がある場合には遺産分割協議や法定相続よりも優先する為、まずは遺言書が残されているか探す必要があります。

公正証書遺言であれば、公証人役場で保管してくれていますが自筆証書遺言などの遺言書の場合には家の中だけではなく、銀行の貸金庫や知り合いの弁護士、司法書士などに預けているケースもあります。

公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合には、勝手に開封せず(勝手に開封すると五万円以下の過料に処せられる場合があります。)家庭裁判所に検認の 申立ての手続きを取る必要があります。

遺言に基づく相続登記をする場合には、必要書類はその不動産を相続する方以外の相続人は戸籍謄本や住民票の写しは不要になります。

遺産分割協議による相続登記

遺言書がない場合には、相続人が一人の場合には被相続人の財産は全て相続人に承継されますが、相続人が複数いる場合には法定相続分に応じて相続します。ですが、遺産が現金や株券のように分割しやすいものばかりなら良いのですが、不動産などのように簡単には分割できないものも多くあります。通常は、遺産分割協議を行います。

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならず一人でも欠けると遺産分割協議は無効となります。又、遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所 に申立てて、具体的な遺産分割を決めることができます。

遺産分割協議による相続登記をする場合には、
1 通常の必要書類(戸籍謄本等)
2 遺産分割協議書(署名及び実印で押印したもの)
3 相続人の印鑑証明書

が必要になります。

家庭裁判所で遺産分割調停を行った際には、
1 遺産分割調停調書の正本
2 当該不動産を相続する人の住民票の写し又は戸籍の附票

が必要になります。

法定相続分による相続登記

遺言書がない場合や遺産分割協議を行わない場合には、民法の規定による法定相続分に従って相続することになります。

法定相続には、相続人となる順位と相続分が決まっています。
第1順位 被相続人の子と配偶者
(相続分は、子2分の1、配偶者2分の1)
第2順位 直系尊属(父母、祖父母)と配偶者
(相続分は、直系尊属3分の1、配偶者3分の2)
第3順位 兄弟姉妹と配偶者
(相続分は、兄弟姉妹4分の1、配偶者4分の3)

例えば、子供が2人と配偶者がいる場合の法定相続分は、子供1人につき 4分の1、配偶者は2分の1となります。

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