• あじさい司法書士事務所/TEL.078-783-7355

相続・その他の手続/あじさい司法書士事務所-神戸市垂水区・須磨区・西区・明石市における相続・遺言相談

銀行口座の名義変更

銀行口座の名義変更

被相続人が死亡し、相続が開始して遺産分割協議が成立するまでの間、亡くなった方の預貯金は、遺産として相続人全員の共有財産となります。

ですから、一部の相続人が亡くなった方の口座から勝手にお金を引き出したりしないように、金融機関は預金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結して取引を停止させます。(引き出しや入金もできなくなります)

このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。

※事前にそれぞれの金融機関に確認が必要となります。

遺産分割協議前の場合

遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。

  • 被相続人の相続関係を確定できる戸籍関係書類一式
    (出生から死亡までのものすべて)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月または6ヶ月以内)
  • 金融機関所定の届出書相
    続人全員が署名・捺印(実印)します。
  • 被相続人の預金通帳(または証書)・届出印・キャッシュカード

金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせる必要があります。

遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。

遺産分割協議後の場合

遺産分割協議に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

  • 遺産分割協議書
    相続人全員が署名・押印(実印)します。
  • 被相続人の相続関係を確定できる戸籍関係書類一式
    (出生から死亡までのものすべて)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月または6ヶ月以内)
  • 金融機関所定の届出書
    遺産分割協議で定められた相続人が署名・捺印します。
  • 被相続人の預金通帳(または証書)・届出印・キャッシュカード

遺言に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

  • 遺言書
  • 遺言検認調書(公正証書遺言以外の場合)
  • 遺言執行者選任審判書(遺言書で指定されていない場合)
  • 遺言執行者の印鑑証明書(3ヶ月または6ヶ月以内)
  • 被相続人の死亡を確認できる戸籍(除籍)謄本等
  • 金融機関所定の届出書
    遺言執行者が署名・捺印します。
  • 被相続人の預金通帳(または証書)・届出印・キャッシュカード

*被相続人の相続関係を確定できる戸籍関係書類一式が必要な場合があります。
(出生から死亡までのものすべて)

お気軽にご相談ください。