生命保険の受け取り
生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。
保険金の受取人に相続人が指定されている場合
受取人に相続人が指定されている場合は、生命保険金請求権は受取人に指定された者の固有の権利ですから相続財産に含まれません。
但し、受取額が高額になる場合には、特別受益の扱いになる可能性もあります。
保険金の受取人が被相続人自身とされている場合
自分自身を受取人として契約していた場合は、被相続人の死亡により、相続人は保険金請求権を取得します。
この請求権は被相続人の相続財産に含まれ、相続人が他の相続財産としてあわせて相続します。
相続人以外の特定の者が保険金の受取人として指定されている場合
保険金は受取人の固有の権利として取得するので相続財産には含まれません。
生命保険金を請求する際に必要な書類は、
- 保険金請求書(保険会社所定の物)
- 保険証券・死亡診断書
- 被相続人の住民票及び戸籍謄本
- 保険金受取人の印鑑証明書
- その他死亡原因によって他の書類(交通事故証明書等)が必要な場合があります。
※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。