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生前贈与/あじさい司法書士事務所-神戸市垂水区・須磨区・西区・明石市における相続・遺言相談

生前贈与とは

生前贈与とは

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与えてしまう行為です。各個人の財産は、各個人の意思によって自由に処分できるのが原則です。相続財産の処分は通常二つの方法で行われます。一つは、生前贈与で、一つは遺言(遺贈)です。

生前贈与をするにも注意点の確認が大切です。

  1. 贈与税と相続税の節税額の分岐点の確認
  2. 遺産分割のトラブルとならないように注意
  3. 贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておく
  4. 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることの確認。

以上の4点です。

生前贈与の具体的な方法とは、被相続人が生前に基礎控除(年間110万円の贈与であれば、税金はかからない)を、うまく活用しながら、長期的な対策を行うことで相続の際に節税されるというものです。

一般的な家庭においては、生前贈与が相続税対策の一貫として役に立つかどうかは定かではありません。相続税対策として生前贈与を活用しようと考えているのであれば、まずは被相続人の資産状況を、しっかりと把握することが必要です。

生前贈与が有効になってくると考えられる場合の人は少ないはずです。遺産の場合に問題が発生する場合は親族間の遺産相続が圧倒的に多いわけです。

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