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生前贈与/あじさい司法書士事務所-神戸市垂水区・須磨区・西区・明石市における相続・遺言相談

相続時精算課税

相続時精算課税とは

相続時清算課税制度は、相続時に税額を精算する制度です。

相続時精算課税制度を利用すると、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であれば、2,500万円までは贈与税がかからなくなります。

相続時精算課税制度を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産評価額から2,500万円(累計2,500万円に達するまで複数年で控除が可能です。)を控除した残額に対して贈与税がかかります。

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。贈与の累計額が2,500万円を超える部分には、一律で税率20%で贈与税が課税されます。ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ちます。

将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は、相続財産に含まれ相続税が課税され、贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。

相続時精算課税制度を利用するための条件は以下のとおりです。

財産を贈与した人(贈与者)・・・65歳(注1)以上の親

財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・20歳(注1)以上の子である推定相続人(注2)

(注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。
(注2)子が亡くなっている場合、20歳以上の孫を含みます。

「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。

相続時精算課税制度と暦年課税制度との比較

区分 暦年課税制度 相続時精算課税制度
概要 暦年(1月1日から12月31日までの1年間)毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度 将来相続関係に入る親から子への贈与について、選択制により、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する課税制度
贈与者 制限なし 65歳以上の親(父・母ごとに選択可)
受贈者 制限なし 20歳以上の子(兄弟姉妹ごとに選択可)
選択の届出 不要 必要(一度選択すると相続時まで継続適用)
控除 基礎控除額(毎年):110万円 特別控除額:2,500万円 (複数年にわたり使用可)
税率 基礎控除額を超えた部分に対して
10%から50%の累進税率
特別控除額を超えた部分に対して
一律20%の税率
適用手続 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出し、納税 選択を開始した年の翌年3月15日までに、本制度を選択する旨の届出書を提出
相続時精算 相続税とは切り離して計算
(ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算される。)
相続税の計算時に精算(合算)される。
(贈与財産は贈与時の時価で評価される。)
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