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終活・財産管理/神戸市垂水区・須磨区・西区・明石市の相続による名義変更・遺言・終活ご相談ください

財産管理委任契約

財産管理委任契約とは

相続発生後

相続が発生した場合、亡くなられた方の名義になっている預貯金や株券等の有価証券などを相続人が解約したり、相続人の名義に書き換えたりする必要がありますが、それらの手続きは煩雑で手間のかかるものです。また、アパート経営をしていたり、多様な財産を持っているが、その管理が自分では中々できないので、だれか専門家に手伝ってもらいたいという方もいるでしょう。

一方で、遺産である預貯金を解約して相続人に配分したり、皆様の貴重な財産をお預かりして管理したり処分したりするには、専門的な法律知識と高度な倫理観が求められます。
それら遺産承継や財産管理に関する情報を提供したり、お手伝いを司法書士がさせていただきます。

司法書士は、法令(司法書士法第29条、同施行規則第31条)により、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができるとされています。
他人の事業の経営や他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができる旨、法令で規定されている職業は、司法書士の他は弁護士のみです。

相続発生前

相続発生前の財産管理委任契約は任意代理契約ともいいます。

任意後見契約の効力が生じるのは、本人の判断能力が衰えて、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてからです。しかしながら、判断能力はしっかりしているものの、今から財産管理等を手伝ってもらいたいという方もおられると思います。

そこで、任意後見契約締結時に併せて任意後見契約と同様の代理権を与える委任契約を締結し、本人の判断能力が低下する前の任意後見契約の効力がまだ生じていない期間についても、任意後見受任者が財産管理等を行うものです。

任意後見契約との重複を避けるため、任意後見契約の効力が生じた時点で、任意代理の委任契約は終了します。

任意後見契約と異なり、必ずしも公正証書で契約する必要はありませんが、契約内容を明確にするため、任意後見契約と一緒に公正証書で契約することをおすすめします

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