任意後見とは
将来、もし認知症になったら財産の管理はどうしよう・・・。
障害を持つ子にはこうしてほしい・・・。
任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来に備えて、あらかじめ保護者(任意後見人)を選んで、自ら事前の契約によって決めておく制度です。(公正証書を作成します)
任意後見契約は、任意後見人に代理権を与える委任契約で、本人の判断能力が低下したときに、任意後見人による財産管理や身上監護などの後見事務が開始します。
任意後見制度を利用するには、公証役場で公正証書による任意後見契約を締結することが必要です。なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、後見事務の内容をどうするかは、自分自身で決めて契約します。
次のような方が任意後見制度を利用することが考えられます。
- 子どもや親族がいないので、認知症になったときのことが心配である。
- 親族はいるけど、みんな遠方に住んでいる、認知症になったときのことが心配である。
- 夫婦二人で暮らしているが、高齢なので、将来的に財産管理が難しくなりそうである。
- 知的障がいを持つ子どもがいるが、自分が死んだあとのことが心配である。
任意内容の検討
- 将来、判断応力が不十分になった時に、どのような生活を送りたいか、誰にどのような支援を行いたいかを考えます。
- 本人と任意後見受任者の話合いにより、任意内容を決めます。
任意後見契約
- 本人と任意後見受任者が公証役場に行き、公正証書による任意後見契約を結びます。
- 任意後見人に支払う報酬は、本人と任意後見人との契約できまります。
任意後見監督人選任の申立て
- 任意後見制度を利用するために、本人の住所地の家庭裁判所に任意後見監督人を選ぶよう申立てます。
任意後見開始
- 法定後見制度と同じように、調査や事情の確認などの手続きが行われ、家庭裁判所が任意後見監督人を選びます。
- 任意後見受任者は正式に任意後見人となり、任意後見が開始されます。
終了
次の場合には、任意後見が終了します。
- 任意後見契約解除(正当な事由と家庭裁判所の許可が必要)
- 任意後見人の解任(不正な行為等が判明した場合)
- 死亡及び破産(本人や任意後見人)
- 法定後見の開始