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相続放棄/あじさい司法書士事務所-神戸市垂水区・須磨区・西区・明石市における相続・遺言相談

相続放棄の申し立て・流れ

相続放棄の申し立て

  • 相続の開始を知ってから3か月以内に (3か月を超えていても認められる場合がありますのでご相談ください)
  • 被相続人の住所地の家庭裁判所に
  • 相続人の一部又は全員で申し立てをします。

相続放棄の流れ

1 まずは相談

相続放棄をすると、マイナス財産だけでなく、プラスの財産も取得できなくなります。ご相談のなかで相続財産を確認し、相続財産を把握する必要があります。

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2 相続放棄の決定。必要書類の取得

相続放棄に決定しましたら、戸籍等必要書類を取得します。

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3 相続放棄申述書の作成
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4 家庭裁判所へ相続放棄の申し立て

必要書類を添付して家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行います。相続の開始を知ってから3か月以内にする必要があります。 やむをえない事情がある場合は、3か月を超えても認められるケースがありますので、ご相談ください。

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5 相続放棄照会書の受領及び回答

相続放棄の申し立てをしてから、1~2週間程度で、家庭裁判所から、相続放棄に関する照会書が依頼主様へ送られてきます。照会書に回答し家庭裁判所に返送します。

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6 相続放棄申述受理通知書の受領

照会書に関する回答書を提出してから、1~2週間程度で、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が依頼主様へ送られてきます。これにより相続放棄が認められ手続きが終了します。

お気軽にご相談ください。