成年後見とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより物事を判断する能力が不十分な方(ここでは本人といいます。)について、本人の権利を守る援助者(成年後見人など)を選び、本人を法律的に支援する制度です。
また、判断能力が不十分であると、自分に不利益な契約でもよく理解せずに契約を結んでしまう恐れがあります。
そのような被害を防ぎ、安心して日常生活を送れるように支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つの種類があります。
法定後見制度 | 本人の判断能力に応じて、後見・保佐・補助の制度を利用できます。 利用するためには家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を援助者として選びます。 |
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任意後見制度 | 将来判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。 公証役場で任意後見制度を結びます。 |
法定後見制度の3種類
対象となる方 | 判断能力が欠けているのが通常の状態です。 | 判断能力が著しく不十分です。 | 判断能力が不十分です。 |
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成年後見人等の権限 | 日常生活に関する行為を除く、全ての法律行為(財産管理や身上監護)を代わって行い、必要に応じて取り消します。 | 「重要な法律行為」に同意・取り消しをします。 申し立ての範囲内で裁判所が定める特定の法律行為を代わって行います。 |
「重要な法律行為」の一部に同意・取り消しをします。申し立ての範囲内で裁判所が定める特定の法律行為を代わって行います。 |
申立て準備
- 申立て人が成年後見人等の候補者を検討します。
- 成年後見用の診断書、戸籍謄本などを準備します。
申立て
- 申立て人が本人の住所地の家庭裁判所に申立てます。
- 申立書などの書類や申立て手数料などの費用が必要です。
審理
- 家庭裁判所の職員が申立人、後見人候補者、本人から事情を聞いたり、本人の親族に後見人候補者についての意見を照会することがあります。
- 本人に面接して意思確認をしたり、生活状況の調査をします。
- 本人の判断能力について、鑑定を行うことがあります。
審判
- 申立て類型(後見・保佐・補助)の決定、成年後見人等の選任と内容・範囲が決定されます。
- 成年後見人等に支払う報酬は、本人の支払い能力に応じて家庭裁判所が決定します。
審判確定(後見等の開始)
- 確定後1ヶ月以内に後見人等は、本人の財産目録・年間収支予定表を家庭裁判所に提出します。
- 財産管理や身上監護事務を行い、家庭裁判所へ報告します。
終了
- 家庭裁判所へ本人の死亡を連絡します。
- 管理している財産を計算し、相続人へ引き渡しを行います。
どんな人が成年後見人に選ばれるの?
家庭裁判所が最も適任と思われる方を選任します。
本人が必要とする支援内容などにより、申し立ての際に挙げられた候補者以外の方(弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職など)を選任することがあります。
成年後見人の役割は? どんなことをしてくれるの?
本人の意見を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結ぶことで本人を保護・支援します。
成年後見人等の仕事は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や介護などは、一般に成年後見人の仕事ではありません。
成年後見人等の任期は? いつまで面倒をみてくれるの?
通常、本人が病気から回復し、判断能力を取り戻したり、亡くなるまで成年後見人としての責任を負います。
申し立てのきっかけとなった当初の目的(保険金の受領や遺産分割など)を果たしたら終わりというものではありません。
後見等審判書類作成/基本8万円
鑑定が必要な場合は別途5〜10万円程必要。
任意後見契約書類作成/基本10万円
別途公証人費用として公正証書作成費用1万1千円から。
登記嘱託手数料1,400円が必要です。
上記いずれも
- 消費税は別途必要です。
- 登録免除税4千円必要。
- 必要書類の取寄、郵送、交通費等実費は別途必要です。