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相続・その他の手続/あじさい司法書士事務所-神戸市垂水区・須磨区・西区・明石市における相続・遺言相談

相続登記の必要性

相続登記の必要性

土地・建物などの不動産の所有者が亡くなった場合には、相続登記手続きをする必要があります。相続に伴う手続きの中には、期限があるものもありますが 不動産登記に関しては、特に期限はありません。

しかし、登記に必要な書類の中で何年かすると破棄されていたり、又登記を放置している間に相続人が亡くなり2次相続、3次相続が発生する場合もあり、そうなると余計な出費や時間がかかることになります。

相続登記は、お早目に済まされることをお勧め致します。

登記をしない事例

相続人が(借金などを理由に)行方不明になってしまい、その相続人が不在のため、相続ができないと思い込み名義変更をしなかったケース

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相続人が行方不明の場合、一部相続人不在ではもちろん遺産分割協議は成立しません。

このような場合に、家庭裁判所に「不在者財産管理人の申立て」を行い、行方不明になってしまった相続人の代わりに、法律の専門家などが不在者財産管理人として、話し合いに参加し、遺産を分割することができます。

権利証(登記済証)を紛失したため、登記ができないと思い込んでいるケース

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不動産所有している方は、権利証(登記済証、登記識別情報)をもっておられると思います。

紛失してしまった場合、権利証は再発行されることはありませんが、相続登記は原則権利証が無くてもすることができます。

相続登記をすると、相続税が発生すると思い込んでいるケース

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相続に関する手続きをした時に、相続税が発生すると思っておられる方が非常に多いのですが、相続税が発生する相続案件は全体の4%に満たないのが現状です。

安心して相続財産の名義変更をお済ませ下さい。

登記をせずに、そのまま長期間経過してしまっているので、罰則があるのではと思い、名義変更ができなかったケース

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名義変更をしなかったからといって、罰則などが適用された例はございません。ですから、すぐに名義変更することをお勧めいたします。

お気軽にご相談ください。